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会員利用規約

会員利用規約

第1条(名称及び所在地)

名称:Junction Gym    代表:稲葉 聡

所在地:神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-15-19 サンウッド淵野辺2F

 

第2条(目的)

Junction Gym(以下 本ジムという)は会員施設を利用して、総合格闘技・キックボクシング・柔術を中心としたスポーツにより会員の心身の健康維持及び増進を目的としたスクール活動を行います。

 

第3条(入会資格)

  1. 本ジムの入会を希望する者は、本ジムの方針を尊重し、規約および諸規定を了承の上所定の申し込み手続きを行い本ジムの承諾を得た上で、入会金、月会費を払い込むことにより会員の資格を取得します。

  2. 暴力団などの構成員、その他本ジムの会員として不適当として認められた者は入会できません。

  3. 未成年者は本人及び保護者の承諾が必要です。

  4. 怪我・事故に対応した保険に加入している者。

 

第4条(会員要件)

本ジムの会員は次の要件に該当する者とします。

  1. 本ジムの規約を厳守するもの。

  2. 本ジムが承認したもの。

  3. 各種取り組みにおいて健康に支障のないもの。

 

第5条(会員の種類)

一般会員・学生会員・パーソナル会員等、本ジムにて設定し各コースの時間・価格等は別途スケジュール表などで定めるものとします。

 

第6条(入会金)

入会金は本ジムが定める金額とし、入金後はいかなる場合も返還されないものとします。

 

第7条(月会費)

  1. 月会費は本ジムが定める金額とし、所定の方法で支払うものとします。

  2. 月会費は休会、退会届がない限り利用の有無にかかわらず支払うものとします。

  3. 月会費は世間情勢、物価の変動により改正することがあるものとします。

第8条(変更事項の提出)

会員は住所、連絡先、支払い方法など申し込み時に提出した記載事項に変更がある際は速やかに変更を届け出するものとする。

 

第9条(退会)

  1. 本ジムを退会する場合、退会希望月の前月5日までに退会の届を行うものとする。前月5日までに届け出のない場合は、退会月の翌月の会費支払い義務は継続することとなります。

  2. 退会時、会費等の未納分につきましては完納をお願いしております。

  3. 退会月の会費は月途中であっても全額徴収するものとします。

 

第10条(会員資格の停止および除名)

  1. 本ジムの規約および規則などに反したとき。

  2. 本ジムを中傷または本ジムの名誉を著しく傷つけたとき。

  3. 本ジムに対する諸費用の支払いを3か月以上滞納し、本ジムの催促に応じないとき。但し、退会確定までの費用は徴収いたします。

  4. 公序良俗に反する行為があったとき。

  5. その他本ジムが会員としてふさわしくないと認めたもの。

 

第11条(休会)

  1. 会員は疾病・傷害・海外赴任・転勤等の公的かつ正当な事由がある際、本ジムに届け出ることで最大3か月の休会期間を設けることができる。

  2. 休会期間中の月会費は発生しないものとする。

  3. 休会希望月の前月5日までに休会の届を行うものとする。前月5日までに届け出のない場合は、休会月の翌月の会費支払い義務は継続することとなります。

  4. 休会後の再入会に関しては入会金の徴収は行わないものとする。

  5. 休会後、活動に戻れない場合は速やかに退会の届け出を行うこととする。

 

第12条(会員資格喪失)

  1. 退会

  2. 除籍

  3. 死亡

  4. ジム閉鎖時

 

第13条(休日・休業)

  1. 日曜および祝日を所定の休業日とします。

  2. 定休日以外の臨時的な休業に関しては事前にジム内への提示、LINE等のツールを活用し周知いたします。

  3. 地震・台風などの天災等、急な事案による休業に関してはLINE等のツールを活用し速やかに周知連絡するものとします。

  4. 年末年始・ゴールデンウィーク等の連休に関しても事前にジム内への提示、LINE等のツールを活用し周知いたします。

 

第14条(責任事項)

  1. 本ジムの施設利用に際して本人または第三者に生じた人的、物的事故について本ジムは一切の責を負わないものとします。

  2. 会員が本ジムの施設利用に際して本ジムまたは第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を任ずるものとします。

  3. 本ジムの備品・什器に対して故意に損傷を与えた場合、または備品の持ち帰りを行った場合、損害請求を請求することとします。

  4. 本ジム活動内の練習・試合において生じた怪我や事故において会員は本ジムに対し一切の保証を請求しないこととする。入会に際しては怪我などに対応した個人保険の契約の確認(保険証書のコピー等)が必要とする。

 

第15条(禁止行為)

  1. 所定の場所以外での飲食・喫煙行為。

  2. 酒気を帯びての活動。

  3. 賭博行為、勧誘、セールス及びそれに類する行為で、他会員に迷惑を及ぼす行為。

  4. 危険物・及びペットの持ち込み。

  5. その他、本ジムの施設・活動目的にそぐわない行為。

 

第16条(個人情報)

会員から収集した個人情報は、本ジムにおいて厳重な管理を行います。尚、必要な会員情報を各イベントや試合、その他のお知らせ等、ジムの活動のために利用することがあります。

 

第17条(改定)

本規約はジムの運営情報や社会情勢により随時改定することができます。

 

令和6年2月1日 作成

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